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(電路の保護)
第242条 区電盤又は分電盤における分岐電路は、電動水密戸開閉装置、水中型ビルジポンプ、自動スプリンクラ装置及び第297条の警報装置に至るものを除き、その各極にヒューズ及び開閉器又は自動しゃ断器を取りつけなければならない。ただし、主開閉器をもっ最終区電盤又は最終分電盤における分岐電路については、開閉器を省略してもよい。
(関連規則)
船舶検査心得242.1(電路の保護)
同主開閉器を有する最終区電盤又は最終分電盤については、図242.1<1>のように分岐しても差し支えない。

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図242.1<1>

第243条 電路の負荷電流が300アンペア(蓄電池電路にあっては、600アンペア)をこえる場合には、自動しゃ断器により保護しなければならない。
(関連規則)
NK規則
2.3 システム設計−保護
2.3.1 一般
船舶の電気設備は、短絡を含むすべての過電流に対して保護されなければならない。これらの保護装置は、故障回路を遮断することによって、回路の損傷と火災の危険を除くとともに、他の回路をできる限り連続して使用し得るものでなければならない。
2.3.2 過負荷保護装置
−1. 遮断器の過電流引外し特性及びヒューズの溶断特性は、電気機器及びケーブルの熱容量を考慮して適当に選定しなければならない。また、定格電流が200Aを超えるヒューズは、過負荷保護用に用いてはならない。
−2. 各回路の保護装置の定格又は設定値は、当該装置の設置場所に恒久的に表示しなければなら

 

 

 

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